こんばんは‼️
ブログの管理人のリサです❤️
残暑がとてつもないですねー💦
あと、熊もたくさん出てきて、都会にいても、外にでるのが怖くなっちゃいます😱
一応クマ撃退スプレーを、Amazonで購入したので、万が一熊がでてきても、やっつけれると思います、、、多分笑
さて、今回の記事ですが、前半と後半の2記事にわけているので、ちょっとボリュームが多いですが、とても大切な事なので、しっかり読んで下さいね(* ᴗ͈ˬᴗ͈)”
さて、今回の内容は!
知っておきたい!近年の残業代・労働時間に関する法改正(前半)✨
になります‼️
みなさん、「残業代ってちゃんと計算されてるのかな?」って考えたことありますか?🤔💭
実はここ数年、残業代や労働時間に関する法律は大きく変わっているんです!😳✨
「昔から働き方はそんなに変わってないし、残業代のルールも同じでしょ?」
と思っている方は、ちょっと注意です⚠️
特に、
・月60時間を超える時間外労働の割増賃金率
・時間外労働の上限規制
・建設業やドライバー、医師などへの上限規制
・未払い残業代を請求できる期間
・休日や連続勤務に関する今後の制度変更
など、知っておきたいポイントがたくさんあります📚✨
今回は、難しい法律の話をできるだけ分かりやすく整理していきますね😊🌸
① そもそも「残業」ってどういうこと?🤔
まず基本から確認していきましょう✨
労働基準法では、原則として、
1日8時間以内、1週間40時間以内
が法定労働時間とされています📚
この時間を超えて働くと、一定の条件のもとで「時間外労働」として扱われます。
そして、会社が労働者に法定労働時間を超えて働いてもらう場合には、原則として会社と労働者側で36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
ここ、かなり大切です☝️✨
「会社から残業してって言われたから働いただけ」
という場合でも、実際に法定労働時間を超えて働いていれば、残業代が発生する可能性があります💰
さらに、会社から明確に「残業してください」と言われていなかったとしても、実際の勤務状況によっては労働時間として認められる場合があります。
例えば、
・始業前に会社から仕事をするよう求められている
・終業後も会社の指示で仕事をしている
・休憩中に電話対応をしている
・業務終了後に会社から指示された作業をしている
・上司から事実上、残業を求められている
などです。
「タイムカードを押してから仕事してたけど、これって残業になるの?😳」
というケースもあるので、実際の勤務状況を確認することが大切ですよ☝️
② 月60時間を超える残業は割増率50%に!😳💰
ここは今回の改正の中でも、特に重要なポイントです‼️
2023年4月から、中小企業についても、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%以上となりました。
以前は中小企業について一定の猶予がありましたが、現在はその猶予がなくなっています。
つまり、
「中小企業だから月60時間を超えても25%でOK」
ということではありません⚠️
では、具体的に計算してみましょう😊✨
例えば、通常の時間給が1,500円だったとします。
通常の時間外労働で25%の割増なら、
1,500円 × 1.25 = 1,875円
となります。
一方、月60時間を超えた部分について50%の割増が必要になる場合、
1,500円 × 1.50 = 2,250円
となります。
同じ1時間の残業でも、
1,875円 → 2,250円
になるんです😳💰
「えっ、結構違うじゃん!」って思いますよね😂✨
ただし、実際の残業代計算では、月給制の場合の1時間当たりの賃金の算定方法や、割増賃金の基礎から除外される賃金などを確認する必要があります。
また、深夜労働などが重なった場合には、割増率が加算されるケースもあります🌙⚠️
③ 「残業代を払えば何時間でも働かせていい」は間違いです⚠️
ここも、かなり重要です‼️
「残業した分の給料をちゃんと払っているなら、何時間働いても問題ないんじゃない?」
と思う方もいるかもしれません🤔
でも、これは違います❌
現在は、残業代を支払うだけではなく、時間外労働そのものに上限が設けられています.
原則として、
月45時間・年360時間
が時間外労働の限度時間です。
ただし、臨時的な特別の事情がある場合には、特別条項付き36協定を締結することで、一定の範囲内でこの限度を超えることが認められる場合があります。
それでも、
・年720時間以内
・時間外労働+休日労働が単月100時間未満
・時間外労働+休日労働について2~6か月平均80時間以内
・月45時間を超えることができるのは年6か月まで
などの規制があります。
つまり、
「残業代を払えば長時間労働させてもOK!」
という制度ではないんです🙅♀️⚠️
ここは本当に覚えておきたいポイントですね😊✨
④ 2024年4月から建設業・ドライバー・医師などにも上限規制が適用🚗🏗️👨⚕️
働き方改革では、一般的な業種について先に時間外労働の上限規制が導入されました。
一方で、
・建設業
・自動車運転の業務
・医師
・一部の砂糖製造業
については、業務の特殊性などを考慮して一定期間の適用猶予が設けられていました。
そして、2024年4月から、これらの業種についても時間外労働の上限規制が適用されています✨
ただし、ここは少し注意が必要です☝️
「2024年4月から全部の職業が完全に同じルールになった」
というわけではありません。
職種ごとに特例が設けられています。
🚚 自動車運転業務
自動車運転業務では、特別条項付き36協定を締結する場合、年間の時間外労働の上限は原則として年960時間とされています。
一般の労働者とは異なるルールが設けられているので、運送業などでは特に注意が必要です🚚💨
👨⚕️ 医師
医師についても2024年4月から上限規制が始まりました。
一般的な水準では年間960時間が基本となりますが、一定の医療機関・業務については、特例として年間1,860時間という水準が設定されています。
医療現場は一般的な会社とは働き方が大きく違うため、こうした特例が設けられているんですね🏥
🏗️ 建設業
建設業についても、2024年4月から原則として時間外労働の上限規制が適用されています。
ただし、災害時の復旧・復興事業については、一部の規制が適用されない特例があります。
このように、業種によって細かなルールが違うので、
「上限規制が始まった=全業種が全く同じルール」
ではないことを覚えておきましょう😊☝️
さて、知っておきたい!近年の残業代・労働時間に関する法改正(前半)✨は、ここまでになります
かなり制度が複雑化しているので、ちょっと覚えるのも大変ですが、頑張って一緒に学んでいきましょうね💕
それでは、次回28日金曜日の夜にブログでお会いしましょうね♥️
今日もリサのブログにきてくれて、ありがとうございました(💕︎
